
輸入割当て
法は、貨物を輸入しようとする者は、次の各号のいずれかに該当するときは、経済産業省令で定める手続に従い、経済産業大臣の承認を受けなければならない旨規定し(輸入貿易管理令4条1項)、同項1号では、当該貨物の輸入について第九条第一項の規定による輸入割当てを受けることを要するときを規定します。主な輸入割当て品目は、水産物とオゾン層破壊物質です。
輸入割当てとは、国が輸入される物品の数量をあらかじめ制限する制度をいいます。輸入割当てによって、輸入を制限し、市場に流通する数量が限定されるため、国内生産者の保護を図ることができます。当該品目を輸入する者は、経済産業大臣の輸入承認を受ける必要があり、この輸入割当を受けていることがその条件となります。輸入貿易管理令3条1項は、経済産業大臣は、輸入割当てを受けるべき貨物の品目、輸入の承認を受けるべき貨物の原産地又は船積地域その他貨物の輸入について必要な事項を定め、これを公表する旨規定し、輸入割当品目の割当限度数量および申請手続き方法は、品目ごと、または品目グループごとに原則的に年1回の輸入発表として公示され、「経済産業公報」および「通商弘報」に掲載されます。
輸入割当てとは、国が輸入される物品の数量をあらかじめ制限する制度をいいます。輸入割当てによって、輸入を制限し、市場に流通する数量が限定されるため、国内生産者の保護を図ることができます。当該品目を輸入する者は、経済産業大臣の輸入承認を受ける必要があり、この輸入割当を受けていることがその条件となります。輸入貿易管理令3条1項は、経済産業大臣は、輸入割当てを受けるべき貨物の品目、輸入の承認を受けるべき貨物の原産地又は船積地域その他貨物の輸入について必要な事項を定め、これを公表する旨規定し、輸入割当品目の割当限度数量および申請手続き方法は、品目ごと、または品目グループごとに原則的に年1回の輸入発表として公示され、「経済産業公報」および「通商弘報」に掲載されます。
HSコード (関税率表の番号) |
品目 |
0301・99-2 | 生きているニシン、タラ、ブリ、サバ、イワシ、アジ及びサンマ |
03・02 | 生鮮の又は冷蔵したニシン、タラ及びその卵、ブリ、サバ、イワシ、アジ及びサンマ |
03・03 | 冷凍したニシン、タラ及びその卵、ブリ、サバ、イワシ、アジ及びサンマ |
03・04 | ニシン、タラ、ブリ、サバ、イワシ、アジ及びサンマのフィレその他の魚肉 |
03・05 | 乾燥し、塩蔵し又は塩水付けしたニシン、タラ、ブリ、サバ、イワシ、アジ及びサンマならびにそれらの魚種のフィッシュミール、タラの卵ならびに煮干し |
03・07 | 帆立貝、貝柱及びイカ |
1212・21-1 | 長方形(正方形を含む。)の紙状に抄製した食用の海草で、一枚の面積が430平方センチメートル以下のもの |
1212・21-2 | あまのり属の食用の海草及びこれを交えた食用の海草(関税率表第1212・21号の1に掲げるものを除く。) |
1212・21-3 | その他の食用の海草 |
2106・90-2-(2) | 海草の調製食料品 |
モントリオール議定書附属書に定める規制物質について
オゾン層を破壊する物質に関するモントリオール議定書(以下「モントリオール議定書」という。)附属書AのグループTに属する物質(二の表の第2に基づき輸入の承認を受けなければならない者が輸入するもの、当該物質以外の物質の製造工程において原料として使用されるもの及び試験研究又は分析に用いられるものを除く。)、同議定書附属書AのグループUに属する物質(二の表の第2に基づき輸入の承認を受けなければならない者が輸入するもの及び当該物質以外の物質の製造工程において原料として使用されるものを除く。)、同議定書附属書Bに掲げる物質(二の表の第2に基づき輸入の承認を受けなければならない者が輸入するもの、当該物質以外の物質の製造工程において原料として使用されるもの及び試験研究又は分析に用いられるものを除く。)、同議定書附属書CのグループTに属する物質(二の表の第2に基づき輸入の承認を受けなければならない者が輸入するもの及び当該物質以外の物質の製造工程において原料として使用されるものを除く。)、同議定書附属書CのグループUに属する物質及び同議定書附属書CのグループVに属する物質(二の表の第2に基づき輸入の承認を受けなければならない者が輸入するもの、当該物質以外の物質の製造工程において原料として使用されるもの及び試験研究又は分析に用いられるものを除く。)並びに同議定書附属書Eに掲げる物質(二の表の第2に基づき輸入の承認を受けなければならない者が輸入するもの、当該物質以外の物質の製造工程において原料として使用されるもの、試験研究又は分析(大気中の当該物質の濃度又は物品若しくは植物に混入し、若しくは付着している当該物質の量の測定、当該測定に用いる計量器の校正及び試験研究(当該物質の使用により得られる効用と当該物質に代替する物質の使用により得られる効用との比較を目的として行うもの(試験研究施設の建物内において行うものに限る。)、当該物質を物質の合成の実験のための試薬として使用するもの(当該物質が破壊されるものに限る。)又は当該物質の毒性に関するものに限る。)に限る。)に用いられるもの及び貨物の輸出入に際して行う検疫に用いられるものを除く。)
オゾン層を破壊する物質に関するモントリオール議定書(以下「モントリオール議定書」という。)附属書AのグループTに属する物質(二の表の第2に基づき輸入の承認を受けなければならない者が輸入するもの、当該物質以外の物質の製造工程において原料として使用されるもの及び試験研究又は分析に用いられるものを除く。)、同議定書附属書AのグループUに属する物質(二の表の第2に基づき輸入の承認を受けなければならない者が輸入するもの及び当該物質以外の物質の製造工程において原料として使用されるものを除く。)、同議定書附属書Bに掲げる物質(二の表の第2に基づき輸入の承認を受けなければならない者が輸入するもの、当該物質以外の物質の製造工程において原料として使用されるもの及び試験研究又は分析に用いられるものを除く。)、同議定書附属書CのグループTに属する物質(二の表の第2に基づき輸入の承認を受けなければならない者が輸入するもの及び当該物質以外の物質の製造工程において原料として使用されるものを除く。)、同議定書附属書CのグループUに属する物質及び同議定書附属書CのグループVに属する物質(二の表の第2に基づき輸入の承認を受けなければならない者が輸入するもの、当該物質以外の物質の製造工程において原料として使用されるもの及び試験研究又は分析に用いられるものを除く。)並びに同議定書附属書Eに掲げる物質(二の表の第2に基づき輸入の承認を受けなければならない者が輸入するもの、当該物質以外の物質の製造工程において原料として使用されるもの、試験研究又は分析(大気中の当該物質の濃度又は物品若しくは植物に混入し、若しくは付着している当該物質の量の測定、当該測定に用いる計量器の校正及び試験研究(当該物質の使用により得られる効用と当該物質に代替する物質の使用により得られる効用との比較を目的として行うもの(試験研究施設の建物内において行うものに限る。)、当該物質を物質の合成の実験のための試薬として使用するもの(当該物質が破壊されるものに限る。)又は当該物質の毒性に関するものに限る。)に限る。)に用いられるもの及び貨物の輸出入に際して行う検疫に用いられるものを除く。)