
輸出許可が不要となる特例
原則として、国際的な平和及び安全の維持を妨げることとなると認められるものとして政令で定める特定の地域を仕向地とする特定の種類の貨物の輸出をしようとする者は、政令で定めるところにより、経済産業大臣の許可を受けなければなりません(外国為替及び外国貿易法48条1項)
しかし、経済産業大臣から輸出許可を取得が必要な輸出貿易管理令(以下「輸出令」といいます。)別表第1の1項から15項に掲げる貨物であっても、輸出令第4条第1項第1号、第2号、第4号に規定されている特例に該当する場合は、輸出許可は不要となります。
具体的に、輸出許可を不要とする特例として、少額特例、無償特例があります。
1 少額特例
しかし、経済産業大臣から輸出許可を取得が必要な輸出貿易管理令(以下「輸出令」といいます。)別表第1の1項から15項に掲げる貨物であっても、輸出令第4条第1項第1号、第2号、第4号に規定されている特例に該当する場合は、輸出許可は不要となります。
具体的に、輸出許可を不要とする特例として、少額特例、無償特例があります。
1 少額特例
イラク、北朝鮮を除く国連武器禁輸国・地域(注1) | その他の地域 | ホワイト国(注2) | |
➀告示貨物(注3) A輸出令別表第1の15項に掲げる貨物 |
総価額5万円以下 但し、おそれ省令に定める場合、通常兵器開発等省令に定める場合及び経済産業大臣から許可の申請をすべき旨の通知を受けた場合を除く |
総価額5万円以下 但し、おそれ省令に定める場合及び経済産業大臣から許可の申請をすべき旨の通知を受けた場合を除く |
総価額5万円以下 但し、経済産業大臣から許可の申請をすべき旨の通知を受けた場合を除く |
輸出令別表第1の5項から13項に掲げる貨物であって告示貨物以外のもの | 総価額100万円以下 但し、おそれ省令に定める場合、通常兵器開発等省令に定める場合及び経済産業大臣から許可の申請をすべき旨の通知を受けた場合を除く |
総価額100万円以下 但し、おそれ省令に定める場合及び経済産業大臣から許可の申請をすべき旨の通知を受けた場合を除く |
総価額100万円以下 但し、経済産業大臣から許可の申請をすべき旨の通知を受けた場合を除く |
2 無償特例
具体例 | |
本邦から輸出された貨物であって、本邦において修理された後再輸出されるもの(北朝鮮を仕向地とするものを除く) | |
通関手帳により輸入された貨物であって、通関手帳により輸出されるもの(北朝鮮を仕向地とするものを除く) | |
貨物等省令第1条22号ロ(四)に該当するもの、貨物等省令第2条第2項第2号若しくは第7号に該当するもの又は貨物等省令第4条第2号イに該当するもののうち、他の貨物を運搬するために使用される貨物として輸入した貨物であって、輸入した後返送のため輸出するもの(イラン、イラク、北朝鮮を仕向地として輸出する貨物を除く) | 通い容器 |
一時的に出国する者が携帯し、又は税関に申告の上別送する貨物等省令第8条第9号から第13号までのいずれかに該当するもののうち、本人の使用に供すると認められるもの | 海外出張で持って行く暗号機能を有する無線LAN内蔵パソコン |
一時的に出国する者が携帯し、又は税関に申告の上別送する貨物等省令第11条第13号に該当するもののうち、本人の使用に供すると認められるもの | |
貨物等省令第1条22号ロ(四)に該当するもの、貨物等省令第2条第2項第2号若しくは第7号に該当するもの又は貨物等省令第4条第2号イに該当するもののうち、他の貨物を運搬するために使用される貨物として輸出する貨物であって、輸出した後輸入すべきもの (イラン、イラク、北朝鮮を仕向地として輸出する貨物を除く) | 通い容器 |