
輸出承認申請
外国為替及び外国貿易法48条3項は、経済産業大臣は、前二項に定める場合のほか、特定の種類の若しくは特定の地域を仕向地とする貨物を輸出しようとする者又は特定の取引により貨物を輸出しようとする者に対し、国際収支の均衡の維持のため、外国貿易及び国民経済の健全な発展のため、我が国が締結した条約その他の国際約束を誠実に履行するため、国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与するため、又は第十条第一項の閣議決定を実施するために必要な範囲内で、政令で定めるところにより、承認を受ける義務を課することができる旨規定します。
そして、輸出貿易管理令2条は、次の各号のいずれかに該当する貨物の輸出をしようとする者は、経済産業省令で定める手続に従い、経済産業大臣の承認を受けなければならない旨規定します。
輸出承認申請が必要な貨物一覧
そして、輸出貿易管理令2条は、次の各号のいずれかに該当する貨物の輸出をしようとする者は、経済産業省令で定める手続に従い、経済産業大臣の承認を受けなければならない旨規定します。
輸出承認申請が必要な貨物一覧
貨物番号(輸出貿易管理令別表2の項番) | 輸出承認品目名 |
1 | ダイヤモンド原石 |
19 | 安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律第2条第1項に規定する血液製剤(原則輸出禁止) |
20 | 核燃料物質、核原料物質 |
21 | 放射性廃棄物 |
21の2 | 放射性同位元素 |
21の3 | 麻薬、向精神薬原材料等 |
25 | 漁船 |
28 | ふすま、米ぬか及び麦ぬか |
29 | 配合飼料 |
30 | しいたけ種菌(原則輸出禁止) |
32 | せん及びならの丸太 |
33 | うなぎの稚魚 |
34 | 冷凍のあさり、はまぐり及びいがい |
35 | オゾン層を破壊する物質 |
35の2(1) | 特定有害廃棄物 |
35の2(2) | 廃棄物の処理及び清掃に関する法律に規定する廃棄物 |
35の3 | 有害化学物質(ロッテルダム条約、ストックホルム条約関連) |
35の4 | 【未施行】水銀、水銀化合物、水銀使用製品(水俣条約・水銀汚染防止法) |
36 | ワシントン条約対象貨物 |
37 | 希少野生動植物の個体・卵・器官 |
38 | かすみ網 |
39 | 偽造、変造通貨等 |
40 | 反乱せん動書籍等 |
41 | 風俗を害する書籍等 |
43 | 国宝、重要文化財等 |
44 | 仕向国における特許権等を侵害すべき貨物(原産地を誤認させるべき貨物) |
45 | 関税法第69条の12第1項に規定する認定手続が執られた貨物(育成者権侵害貨物、その他の権利侵害貨物) |
その他 | 委託加工貿易 |