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キャッチオール規制

補完的輸出規制(キャッチオール規制)とは、輸出貿易管理令別表第1に規定するいわゆる「リスト規制品」以外のものを取り扱う場合であっても、輸出しようとする貨物や提供しようとする技術が、大量破壊兵器等の開発、製造、使用又は貯蔵もしくは通常兵器の開発、製造又は使用に用いられるおそれがあることを輸出者が知った場合、又は経済産業大臣から、許可申請をすべき旨の通知(インフォーム通知)を受けた場合には、輸出又は提供に当たって経済産業大臣の許可が必要となる制度をいいます。
 キャッチオール規制は、「大量破壊兵器キャッチオール」と「通常兵器キャッチオール」の2種類からなり、客観要件とインフォーム要件の2つの要件により規制されております。この2つの要件のどちらかに該当する場合には、許可申請が必要となります。
 よって、貨物の輸出や技術の提供を行う際は、リスト規制とキャッチオール規制の両方の観点から確認を行う必要があります。

キャッチオール

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