
漁船の輸出
漁船を輸出する場合、国際漁業協定等に基づく漁業秩序の維持、漁業資源の保護等の観点から、水産庁の事前確認申請、経済産業大臣の承認などが必要となるため、手続が多岐にわたりますので、計画的に手続きを行わないと輸出できなくなりますので、注意が必要です。
1 水産庁への事前確認申請(輸出注意事項9第31号、同12第28号)
(1)提出先
漁船輸出事前確認申請をしようとする者は、水産庁資源管理部管理課に漁船輸出事前確認申請書1部を提出します。
(2)添付書類
@売買契約書写し
A漁船原簿謄本写し 1通
B船舶検査証書写し 1通
C船舶登録事項証明書 1通
D船舶登記事項証明書 1通
E譲渡理由書 1通
F漁船の写真 1式
G仕向地の行政機関が発行した漁業許可証写し 1通
Hその他
2 経済産業大臣の輸出承認(外為法48条、輸出貿易管理令別表2)
(1)提出先
輸出承認の申請をしようとする者は、経済産業省貿易経済協力局貿易管理部貿易審査課に輸出承認申請書2通を提出します。
(2)添付書類
@申請理由書 1通
A輸出契約書又は輸出契約を証するに足る書類のいずれかの写し 1通
B水産庁長官が発行する漁船輸出事前確認証 1通
Cその他経済産業大臣が特に必要があると認める場合は、当該書類
3 外務省の認証
売買契約書(英文、日本語)をハーグ条約未加盟国に提出する場合、外務省から認証を受ける必要があります。東京23区、横浜の公証人役場では、私文書認証として公証人印、法務局長印、外務省印の一括認証を受けることができます。
4 運輸局への船舶国籍喪失申請(船舶法14条第1項)
(1)提出先
海外売船をしようとする船舶所有者は、最寄りの地方運輸局に船舶登録・船舶国籍証書書換等申請書を提出します。
(2)添付書類
@売買契約書写し
海上運送法第44条の2の規定により届出を要する船舶の場合、売買契約書等に代えて海外譲渡に伴う届出書写しを添付します。
A引き渡しに関する書面写し
B輸出許可通知書写し
C返信用封筒及び切手(法務局発行の嘱託書副本(登記済証)を希望する場合)
5 税関の輸出承認(外為法48条、輸出貿易管理令別表2の25)
1 水産庁への事前確認申請(輸出注意事項9第31号、同12第28号)
(1)提出先
漁船輸出事前確認申請をしようとする者は、水産庁資源管理部管理課に漁船輸出事前確認申請書1部を提出します。
(2)添付書類
@売買契約書写し
A漁船原簿謄本写し 1通
B船舶検査証書写し 1通
C船舶登録事項証明書 1通
D船舶登記事項証明書 1通
E譲渡理由書 1通
F漁船の写真 1式
G仕向地の行政機関が発行した漁業許可証写し 1通
Hその他
2 経済産業大臣の輸出承認(外為法48条、輸出貿易管理令別表2)
(1)提出先
輸出承認の申請をしようとする者は、経済産業省貿易経済協力局貿易管理部貿易審査課に輸出承認申請書2通を提出します。
(2)添付書類
@申請理由書 1通
A輸出契約書又は輸出契約を証するに足る書類のいずれかの写し 1通
B水産庁長官が発行する漁船輸出事前確認証 1通
Cその他経済産業大臣が特に必要があると認める場合は、当該書類
3 外務省の認証
売買契約書(英文、日本語)をハーグ条約未加盟国に提出する場合、外務省から認証を受ける必要があります。東京23区、横浜の公証人役場では、私文書認証として公証人印、法務局長印、外務省印の一括認証を受けることができます。
4 運輸局への船舶国籍喪失申請(船舶法14条第1項)
(1)提出先
海外売船をしようとする船舶所有者は、最寄りの地方運輸局に船舶登録・船舶国籍証書書換等申請書を提出します。
(2)添付書類
@売買契約書写し
海上運送法第44条の2の規定により届出を要する船舶の場合、売買契約書等に代えて海外譲渡に伴う届出書写しを添付します。
A引き渡しに関する書面写し
B輸出許可通知書写し
C返信用封筒及び切手(法務局発行の嘱託書副本(登記済証)を希望する場合)
5 税関の輸出承認(外為法48条、輸出貿易管理令別表2の25)